|
|
|
|
|
|
|
|
当事務所のホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 |
|
|
クーリング・オフ、中途解約手続がスムーズに進みますよう全力でサポート |
|
|
させていただきます。 心よりご用命をお待ち致してしております。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※ 無料相談を承ります。(初回) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
クーリング・オフとは、特定の取引(訪問販売 ・電話勧誘販売等)で契約した |
|
|
後で、消費者に、冷静に考え直す時間を与え、一定の条件を満たせば、 |
|
|
理由なく、費用を負担することなく、一方的に契約を解除することができる |
|
|
制度です。その効果として以下が挙げられます。 |
|
|
|
|
|
1. 支払った代金は、全額返金されます。 |
|
|
|
|
|
2. 工事などが完了していても、業者が原状回復費用を負担します。 |
|
|
|
|
|
3. 「政令指定消耗品」以外は、すべて返品可能です。(関連商品も返品可能) |
|
|
返品費用は販売業者が負担します。 |
|
|
|
|
|
4. 既にサービスを受けている場合でも、費用を負担する必要はありません。 |
|
|
|
|
|
5. 損害賠償や違約金は請求されません。 |
|
|
|
|
|
6. 訪問購入の場合、引き渡した商品があれば返却してもらい、受け取った |
|
|
代金は返却します。返却費用は販売業者が負担します。 |
|
|
クーリング・オフ期間中は、物品の引き渡しを拒否できます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. 特定商取引法によるクーリング・オフ |
|
|
|
|
|
2. 割賦販売法によるクーリング・オフ(個別クレジット) |
|
|
|
|
|
3. 他の法律によるクーリング・オフ |
|
|
|
|
|
(4. 中途解約) |
|
|
|
|
|
・ 特定継続的役務提供 |
|
|
・ 連鎖販売取引(マルチ商法) |
|
|
・ 預託取引(現物まがい取引) |
|
|
・ 過量販売解除権の行使 |
|
|
・ 通信販売の解約 |
|
|
・ 支払停止抗弁 |
|
|
・ 特定商取引法による解約 |
|
|
・ 消費者契約法による解約 |
|
|
・ 民法による解約 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
◎ クーリング・オフするための条件(要件) … すべて満たすことが必要 |
|
|
|
|
|
1. 特定商取引法に定義する販売方式(訪問販売等)であること。 |
|
|
|
|
|
2. 申込・契約の対象が権利の場合は指定権利であること。 |
|
|
|
|
|
3. 法定書面(申込書・契約書)を受け取ってから8日(20日)以内であること |
|
|
|
|
|
4. 適用除外の取引でないこと |
|
|
|
|
|
|
|
取引内容 |
クーリング・オフ期間 |
適用対象 |
①
訪問販売
(自宅・勤務先等)
(喫茶店・路上等)
(ホテルなどの展示販売)
(キャッチセールス)
(アポイントメントセールス) |
法定書面を受領
した日から8日間 |
全ての商品・サービス
(適用除外あり)
及び指定権利
通常必要とする量を著しく超える契約を結んだの場合、契約後1年間は、申込の撤回又は契約の解除ができる
(過量販売)
(特定商取引法第9条の2) |
②
電話勧誘販売 |
全ての商品・サービス
(適用除外あり)
及び指定権利 |
③
特定継続的役務提供
(販売方法・理由問わず) |
法定書面を受領
した日から8日間
契約前「概要書面」
契約後「契約書面」 |
1月かつ5万円を超えるもの
①エステティック
2月かつ5万円を超えるもの
①語学教室
②家庭教師
③学習塾
④パソコン教室
⑤結婚相手紹介サービス
店舗(営業所)での契約を含む
(中途解約あり)
(特定商取引法第49条) |
④
連鎖販売取引
(マルチ商法) |
法定書面を受領
した日又は再販売
する商品を受領した
日のいずれか遅い
日から20日間
契約前「概要書面」
契約後「契約書面」 |
全ての商品、サービス、権利
(中途解約あり)
(特定商取引法第40条の2) |
⑤
業務提供誘引販売取引
(内職商法)
(モニター商法) |
法定書面を受領
した日から20日間
契約前「概要書面」
契約後「契約書面」 |
全ての商品、サービス、権利
店舗(営業所)での契約を含む |
⑥
訪問購入 |
法定書面を受領
した日から8日間 |
全ての物品
(適用除外あり) |
⑦
通信販売 |
クーリング・オフなし
(「申込の撤回等」が可能な場合あり) |
販売業者が返品特約を表示していない場合は、商品の引き渡し又は指定権利の移転を受けた日から8日間、申込みの撤回又は契約の解除ができる。
商品の返還費用は購入者負担
(平成21年12月1日
以降の契約に適用)
(特定商取引法第15条の2)
(電子消費者契約法第4条) |
①~⑥の取引に関する
個別クレジット契約
(店舗販売・
通信販売を除く) |
上記期間と同じ
(法定書面を受領してから8日間・20日間) |
翌月1回払い以外の
支払方法が対象
(分割・ボーナス1回など)
(適用除外あり)
(割賦販売法) |
|
|
|
|
|
※ クーリング・オフ期間とは… |
|
|
|
|
|
1. 法定書面を受領した日が1日目です。 |
|
|
2. 期間内に通知書を発信すればよく、業者に到着する必要はありません。 |
|
|
3. 通知書は、「内容証明郵便」・「特定記録郵便」又は「簡易書留」で郵送 |
|
|
しましょう。 |
|
|
4. クーリング・オフ期間が延長される場合があります。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
※ 法定書面とは… |
|
|
|
|
|
特定商取引法で規制された取引において、販売業者に交付を義務付けら |
|
|
れた、一定事項を記載した契約書のことです。 |
|
|
特定継続的役務提供、 連鎖販売取引(マルチ商法)、 業務提供誘引販売 |
|
|
取引(内職商法)の場合、契約前には「概要書面」、契約後には「契約書面」 |
|
|
の交付義務があります。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
※ 指定権利とは… |
|
|
|
|
|
1. 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利 |
|
|
2. 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品 |
|
|
を鑑賞し、又は観覧する権利 |
|
|
3. 語学の教授を受ける権利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
※ 訪問購入の除外品とは… |
|
|
(特定商取引法に関する法律施行令第16条の2) |
|
|
|
|
|
1. 自動車(二輪を除く) |
|
|
2. 家電(携行が容易なものを除く) |
|
|
3. 家具 |
|
|
4. 書籍 |
|
|
5. 有価証券(小切手、商品券など) |
|
|
6. CD、DVD、ゲームソフトなど |
|
|
|
|
|
|
|
|
※ 個別クレジット契約とは… |
|
|
|
|
|
商品やサービスの契約をする都度、分割払いの契約書面を交わして行う |
|
|
方法です。 |
|
|
|
|
|
上記①~⑥の取引に関しては…(割賦販売法第35条の3の10) |
|
|
|
|
|
1. クレジット会社に対してクーリング・オフすることができます。 |
|
|
2. 販売業者に対する販売契約等も併せてクーリング・オフされたものと |
|
|
みなされます。(「クーリング・オフ連動」と言います) |
|
|
3. 売買契約のクーリング・オフ期間が過ぎていても、クレジット契約書面 |
|
|
を受領した日から8日間(又は20日間)は、個別クレジット契約をクーリ |
|
|
ング・オフすることができます。 |
|
|
4. クレジット契約のクーリング・オフ書面に、販売契約等をクーリング・ |
|
|
オフしない旨を記載している場合は、クレジット契約のみがクーリング |
|
|
・オフされます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
☆ 包括クレジット契約(クレジットカード) (割賦販売法第2条3項2号) |
|
|
店舗でクレジットカードを提示したり、通信販売でクレジットカード番号 |
|
|
や有効期限を入力又は伝えることで決済する方法 |
|
|
|
|
|
… 上記①~⑥の取引に関して、販売店に対しては、クーリング ・オフ |
|
|
することができます。 |
|
|
… クレジット会社に対してはクーリング・オフすることができません。 |
|
|
… 2か月以上の分割払いに変更した後で支払停止抗弁が可能です。 |
|
|
(割賦販売法第30条の4) |
|
|
|
|
|
☆ 販売店による割賦販売と包括型ローン提携販売の場合は、指定商品 |
|
|
・指定役務(サービス)制をとります。(割賦販売法別表) |
|
|
|
|
|
… 上記①~⑥の取引に関して、販売店に対しては、クーリング ・オフ |
|
|
することができます。 |
|
|
… クレジット契約に関しては、2か月以上かつ3回払い以上の分割 |
|
|
払いの場合は、支払停止抗弁が可能です。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
取引内容 |
クーリング・オフ期間 |
適用対象 |
宅地建物取引 |
クーリング・オフの告知の日から8日間 |
宅地建物取引業者が売り主である土地建物の売買で、店舗外での取引
(宅地建物取引業法37条の2) |
ゴルフ会員権契約 |
法定書面受領日から8日間 |
50万円以上のゴルフ会員権の新規販売の契約・店舗契約も含む
(ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律12条) |
預託取引
(現物まがい取引) |
法定書面受領日から14日間 |
3か月以上の特定商品・施設利用権の預託取引
(特定商品等の預託等取引契約に関する法律8条)
(中途解約あり)
(預託等取引契約法第9条) |
生命・損害保険契約 |
法定書面受領日と申込日のいずれか遅い日から8日間 |
保険期間1年を超える保険契約
(保険業法309条) |
投資顧問契約 |
法定書面受領日から10日間 |
金融商品取引業者との投資顧問契約・店舗契約も含む
(金融商品取引法37条の6) |
不動産特定共同事業契約 |
法定書面受領日から8日間 |
不動産特定共同事業者に対し、不動産の賃貸・売買等の事業のために出資した場合・店舗契約も含む
(不動産特定共同事業法26条) |
冠婚葬祭互助会契約 |
契約約款受領日から8日間 |
業界標準約款での冠婚葬祭互助会契約・店舗契約も含む
(業界標準約款で規定) |
有料老人ホーム入居契約 |
契約日から概ね90日間 |
入居一時金から厚生労働省令で定める金額を控除した残額の返還・店舗契約も含む
(老人福祉法29条の9)
(施行規則第21条「短期解約特例」) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
次のような場合は、クーリング・オフ期間が延長されます。 |
|
|
|
|
|
1. 法定書面を受け取っていない。 |
|
|
|
|
|
2. 法定書面に記載不備がある。 |
|
|
|
|
|
<絶対記載事項 > … 必ず記載すべき事項 |
|
|
|
|
|
(1) 販売業者の氏名・名称、住所、電話番号、法人代表者名 |
|
|
(2) 契約申込・締結をした担当者の氏名 |
|
|
(3) 契約の申込日・締結日 |
|
|
(4) 商品名及び商品の商標又は製造者名 |
|
|
(5) 商品の型式・種類、権利・役務(サービス)の種類 |
|
|
(6) 商品の数量 |
|
|
(7) 商品・権利の代金、役務(サービス)の対価 |
|
|
(8) 代金・対価の支払時期、支払方法 |
|
|
(9) 商品の引渡時期、権利の移転時期、役務(サービス)の提供時期 |
|
|
(10) クーリング・オフの告知(赤枠で囲み赤字で記載すること) |
|
|
(11) 瑕疵担保責任の定めがある場合はその内容 |
|
|
(12) 契約の解除に関する定めがある場合はその内容 |
|
|
(13) 特約がある場合はその内容 |
|
|
|
|
|
3. 販売業者がクーリング・オフについて嘘をついたり、脅したりしてクーリン |
|
|
グ・オフを妨害し、消費者が誤認又は困惑してクーリング・オフしなかった |
|
|
場合は改めて販売業者がクーリング・オフすることができる旨の告知書面 |
|
|
を交付し、説明した時から改めてクーリング・オフ期間(8日間・20日間)が |
|
|
始まります。 (特定商取引法第9条) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(適用除外の取引) |
|
|
|
|
|
|
次のような場合は、クーリング・オフできません。 |
|
|
(特定商取引法第26条、割賦販売法第35条の3の60) |
|
|
|
|
|
1. (訪問販売、電話勧誘販売、通信販売、包括・個別クレジットにおいて) |
|
|
|
|
|
(1) 営業のため、もしくは営業として行うもの |
|
|
|
|
|
(2) 国外にある者に対して行うもの |
|
|
|
|
|
(3) 国又は地方公共団体が行うもの |
|
|
|
|
|
(4) 次の団体がその構成員に対して行うもの |
|
|
|
|
|
特別法に基づく組合等、公務員の職員団体、労働組合 |
|
|
|
|
|
(5) 事業者がその従業員に対して行うもの |
|
|
|
|
|
2. (訪問販売、電話勧誘販売、通信販売において) |
|
|
|
|
|
(1) 株式会社以外の者がする新聞紙の販売 |
|
|
|
|
|
(2) 弁護士が行う業務 |
|
|
|
|
|
(3) 次の法律で適用除外と規定されるもの |
|
|
|
|
|
・ 金融商品取引法 |
|
|
・ 宅地建物取引業法 |
|
|
・ 旅行業法 |
|
|
|
|
|
(4) 政令によって適用除外されるもの |
|
|
|
|
|
・ 金融取引に関するもの … 株、預貯金業務など |
|
|
・ 通信、放送に関するもの … 電話、ケーブルテレビなど |
|
|
・ 運輸に関するもの … バス、タクシーなどの乗車、トラックの |
|
|
貨物、航空機のチケット購入など |
|
|
・ 国家資格を得て行う業務に関するもの |
|
|
… 司法書士、税理士、行政書士等への業務依頼 |
|
|
・ その他の類型 … 商品先物取引、自動車整備業など |
|
|
|
|
|
3. (包括・個別クレジットにおいて) |
|
|
|
|
|
(1) 不動産販売に関するもの |
|
|
|
|
|
4. (訪問販売、電話勧誘販売、個別クレジットにおいて) |
|
|
|
|
|
(1) キャッチセールスによって営業員に飲食店内に誘われ(訪問販売) |
|
|
そのままそこで飲食する場合の外食など。マッサージやカラオケボッ |
|
|
クスなど契約後直ちに履行される役務。(書面交付義務も適用除外) |
|
|
|
|
|
(2) 自動車(リースを含む) |
|
|
|
|
|
→ 内職商法やマルチ商法の場合はクーリング・オフできます。 |
|
|
|
|
|
(3) 電気、ガス、熱の供給サービス、葬儀等、他の法律で供給義務が課さ |
|
|
れている場合や、速やかに役務を提供しないと消費者に著しく不利益 |
|
|
となるもの |
|
|
|
|
|
(4) 政令指定消耗品で、使用又は消費してしまった場合 |
|
|
|
|
|
・ いわゆる「健康食品」等と呼ばれるもの(医薬品を除く) |
|
|
・ 不織布、織物(幅13㎝以上) |
|
|
・ コンドーム、生理用品 |
|
|
・ 防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤(医薬品を除く) |
|
|
・ 化粧品、毛髪用剤、石鹸(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、 |
|
|
洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ |
|
|
・ 履物 |
|
|
・ 壁紙 |
|
|
・ 配置薬 |
|
|
|
|
|
(5) 消費者の請求に応じて消費者の自宅や勤務先で行う訪問販売 |
|
|
|
|
|
(6) いわゆる御用聞き販売 |
|
|
|
|
|
(7) 勧誘の日前1年以内に1回以上取引のあった店舗販売業者との取引 |
|
|
|
|
|
(8) 勧誘の日前1年以内に2回以上取引のあった無店舗販売業者との取引 |
|
|
|
|
|
(9) 事業所の管理者の書面による承認のある職場訪問販売 |
|
|
|
|
|
(10) 消費者が販売業者へ契約締結のため電話をかけるよう請求しての |
|
|
電話勧誘販売 |
|
|
|
|
|
(11) 継続的に取引関係にある顧客(勧誘の日前1年以内に2回以上取引) |
|
|
における電話勧誘販売 |
|
|
|
|
|
5. (訪問販売、電話勧誘販売において) |
|
|
|
|
|
(1) 3,000円未満の商品等を現金で購入した場合 |
|
|
|
|
|
→ 商品やサンプルを受領していない場合、代金の全部を支払って いない |
|
|
場合(一部の支払いも可)はクーリング・オフできます。 |
|
|
|
|
|
(2) 生鮮食料品等 … 現在、政令で指定されているものがありません。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
◎ 現金取引の場合 |
|
|
|
|
|
1. 販売業者に通知します。 |
|
|
|
|
|
「内容証明」「簡易書留」「特定記録郵便」又は「ハガキ」を送付します。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
◎ 個別クレジット契約の場合 |
|
|
|
|
|
1. クレジット会社へ通知します。 (割賦販売法第35条の3の12) |
|
|
|
|
|
「内容証明」「簡易書留」「特定記録郵便」又は「ハガキ」で送付します。 |
|
|
販売業者に対する販売契約等も併せてクーリング・オフされたものと |
|
|
みなされます。(「クーリング・オフ連動」と言います) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. 訪問販売の過量販売による個別クレジット契約の場合は、 |
|
|
クレジット会社 → 販売業者 の順に(又は同時に)送付します。 |
|
|
|
|
|
「内容証明」「簡易書留」「特定記録郵便」又は「ハガキ」を送付します。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. 特定継続的役務提供の対象の契約は、理由にかかわらず中途解約すること |
|
|
ができます。 |
|
|
|
|
|
2. 中途解約時の損害賠償等の上限額が下記のように定められています。 |
|
|
|
|
|
取引内容 |
役務提供
開始前の解約 |
役務提供開始後の解約 |
エステティック |
2万円 |
提供された役務の価格と、
2万円又は契約残額の10%
のいずれか低い額との合計 |
語学教室 |
1万5千円 |
提供された役務の価格と、
5万円又は契約残額の20%
のいずれか低い額との合計 |
家庭教師 |
2万円 |
提供された役務の価格と、
5万円又は1か月分の授業料相当額
のいずれか低い額との合計 |
学習塾 |
1万1千円 |
提供された役務の価格と、
2万円又は1か月分の授業料相当額
のいずれか低い額との合計 |
パソコン教室 |
1万5千円 |
提供された役務の価格と、
5万円又は契約残額の20%
のいずれか低い額との合計 |
結婚相手紹介
サービス |
3万円 |
提供された役務の価格と、
2万円又は契約残額の20%
のいずれか低い額との合計 |
|
|
|
※ 契約残額とは… |
|
|
|
|
|
契約に関する役務の対価の総額から、既に提供された役務の対価に相当 |
|
|
する額を差し引いた額のことです。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. 関連商品も同時に中途解約することができます。 |
|
|
|
|
|
取引内容 |
関連商品 |
エステティック |
健康食品、化粧品、石鹸(医薬品を除く)、
浴用剤、下着類、美顔器、脱毛器 |
語学教室・家庭教師
・学習塾 |
書籍(教材を含む)、カセットテープ、CD、
CD-ROM、DVD、ファックス機器、テレビ電話など |
パソコン教室 |
パソコン、ワープロ及びこれらの付属品、書籍、
カセットテープ、CD、CD-ROM、DVDなど |
結婚相手紹介サービス |
真珠、宝石、指輪、アクセサリーなど |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
平成16年11月11日以降の契約については、連鎖販売契約を結んで組織に |
|
|
入会した消費者(無店舗個人)は、クーリング・オフ期間の経過後も、将来に |
|
|
向かって連鎖販売契約を解除することができます。 |
|
|
|
|
|
そのようにして退会した消費者は、以下の条件をすべて満たせば、商品の |
|
|
売買契約も解除することができます。 |
|
|
|
|
|
1. 入会後1年を経過していないこと |
|
|
2. 引き渡しを受けてから90日を経過していない商品であること |
|
|
3. 商品を再販売していないこと |
|
|
4. 商品を使用又は消費していないこと |
|
|
(商品の販売を行ったものがその商品を使用又は消費させた場合を除く) |
|
|
5. 自らの責任で商品を滅失又はき損していないこと |
|
|
|
|
|
|
|
|
※ 中途解約に伴う解約料の上限 |
|
|
|
|
|
契約の状態 |
解約料の上限金額 |
商品の引渡前
役務の提供前 |
契約締結及び履行のために通常要する費用 |
商品の引渡後 |
契約締結及び履行のために通常要する費用
+ 返品しない商品の価格
+ 返品した商品に関して受け取った特定利益 |
役務の提供後 |
契約締結及び履行のために通常要する費用
+ 提供された役務の対価に相当する額 |
|
|
|
|
|
|
※ 商品を返品する時の解約料の上限は、返品する商品価格の10%です。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預託取引 (現物まがい取引) について中途解約権が認められています。 |
|
|
(預託等取引契約法第9条) |
|
|
|
|
|
1. 預託者は、法定書面を受領してから14日を経過したのちにおいて、 |
|
|
預託等取引契約の解除 (中途解約) を行うことができます。 |
|
|
|
|
|
2. 損害賠償額又は違約金の上限は、契約締結時における当該特定商品 |
|
|
又は施設利用権の価額の10%を上限とします。 |
|
|
|
|
|
3. 前項の規定に反する特約で、預託者にとって不利なものは無効です。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
訪問販売 (店舗外、キャッチセールス、アポイントメントセールス) で、消費者 |
|
|
が通常必要とされる量を著しく超える商品(役務、指定権利)を購入する契約 |
|
|
を結んだ場合、契約締結後1年間は、契約の申し込みの撤回又は契約の解除 |
|
|
をすることができます。 |
|
|
|
|
|
1. 消費者にその契約を結ぶ特別の事情があった場合は除きます。 |
|
|
|
|
|
2. クーリング・オフと原則同様の清算ルールが適用されます。 |
|
|
|
|
|
3. 現金取引の場合は、販売業者に通知します。(特定商取引法第9条6項) |
|
|
|
|
|
4. 個別クレジット契約の場合は、クレジット会社 → 販売業者の順に通知 |
|
|
します。 (割賦販売法第35条の3の12及び20) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通信販売の場合、クーリング・オフすることができません。但し、販売業者が |
|
|
広告で予め返品特約を表示していない場合は申込の撤回や契約の解除を |
|
|
することができます。 (特定商取引法第15条の2) |
|
|
|
|
|
1. 商品の引渡又は指定権利の移転を受けた日から8日以内に販売業者に |
|
|
通知します。 |
|
|
|
|
|
→ 「内容証明」「簡易書留」「特定記録郵便」又は「ハガキ」を送付します。 |
|
|
|
|
|
2. 商品(指定権利)の引取又は返還に要する費用は、消費者が負担します。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品(権利又は役務)に問題がある場合、消費者はクレジット会社からの請求 |
|
|
に対して、その支払いを停止することができます。 (割賦販売法第30条の5) |
|
|
|
|
|
※ 支払停止抗弁の条件 (すべて満たすこと) |
|
|
|
|
|
1. 翌月1回払い以外の支払い方法であること (ボーナス1回、リボ払いなど) |
|
|
|
|
|
→ 翌月1回払いの場合、リボ払い等へ変更するとよい。 |
|
|
|
|
|
→ 自社割賦(割賦販売)、ローン提携販売については、「2か月以上 |
|
|
かつ3回払い以上」の分割払いが対象です。 |
|
|
|
|
|
2. 割賦販売法の適用除外となっている商品 (権利又は役務)でないこと |
|
|
|
|
|
→ 自社割賦(割賦販売)、ローン提携販売については、指定商品、 |
|
|
指定役務制です。 |
|
|
|
|
|
3. 消費者にとって商行為でないこと(連鎖販売個人契約及び業務提供 |
|
|
誘引販売個人契約に係るものを除く) |
|
|
|
|
|
4. 支払総額が4万円以上(リボルビング方式では3万8千円以上)のこと |
|
|
|
|
|
5. 抗弁事由(支払を拒むことができる理由)があること |
|
|
|
|
|
・ 商品(権利又は役務)の引渡(提供)がない |
|
|
・ 商品に欠陥(瑕疵)がある |
|
|
・ 役務の提供内容に問題がある |
|
|
・ 見本・カタログ等と商品(権利又は役務)が違う |
|
|
・ 商品の販売条件になっている役務を提供してくれない |
|
|
・ 契約に際して、強迫又は教養があった |
|
|
・ 詐欺行為が判明した |
|
|
・ 販売者の行為により事実を誤認し、契約の意思表示をした |
|
|
など。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(特定商取引法第9条の3) |
|
|
|
|
|
|
販売業者が、勧誘の際に、 |
|
|
|
|
|
1. 不実のことを告知した場合 (特定商取引法第6条第1項) |
|
|
|
|
|
2. 故意に事実を告知しない場合 (特定商取引法第6条第2項) |
|
|
|
|
|
消費者は、誤認(勘違い)による契約を取り消すことができます。 |
|
|
但し、取消権は追認できる時 (誤認に気付いた時) から6か月又は契約を締結 |
|
|
した時から5年のいずれか早いほうの期間を経過すると時効により消滅します。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(消費者契約法第7条第1項) |
|
|
|
|
|
|
販売業者が、勧誘の際に、 |
|
|
|
|
|
1. 不実のことを告知した場合 (消費者契約法第4条第1項第1号) |
|
|
|
|
|
2. 断定的判断を提供した場合 … 「必ず…になりますよ」など |
|
|
(消費者契約法第4条第1項第2号) |
|
|
|
|
|
3. 不利益な事実を告知ない場合 (消費者契約法第4条第2項) |
|
|
|
|
|
消費者は、誤認による契約を取り消すことができます。 |
|
|
但し、取消権は追認できる時 (誤認に気付いた時) から6か月又は契約を締結 |
|
|
した時から5年のいずれか早いほうの期間を経過すると時効により消滅します。 |
|
|
|
|
|
また、販売業者が、勧誘の際に、 |
|
|
|
|
|
4. 退去しない(不退去)、又は消費者を退去させない(監禁)場合 |
|
|
(消費者契約法第4条第3項) |
|
|
|
|
|
消費者は、困惑による契約を取り消すことができます。 |
|
|
但し、取消権は追認できる時(誤認に気付いた時)から6か月又は契約を締結 |
|
|
した時から5年のいずれか早いほうの期間を経過すると時効により消滅します。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. 信義則違反 (民法第1条第2項) |
|
|
|
|
|
信義に従い誠実に行われていない契約は無効です。 |
|
|
|
|
|
2. 未成年者 (民法第4条、5条、6条、20条) |
|
|
|
|
|
結婚の経験がない未成年者の契約には法定代理人 (父母又は未成年 |
|
|
後見人) の同意が必要です。同意がない契約は取り消すことができます。 |
|
|
但し、以下の場合は取り消すことができません。 |
|
|
|
|
|
(1) 単に権利を得たり(贈与の承諾など)、義務を免れる(債務の免除 |
|
|
など)行為 |
|
|
(2) 法定代理人に処分を許された財産を処分する行為 |
|
|
(3) 法定代理人に許されてする営業 |
|
|
(4) 未成年者が、自分が成年である、あるいは法定代理人の同意を |
|
|
得ていると信じさせた場合 |
|
|
|
|
|
3. 公序良俗違反 (民法90条) |
|
|
|
|
|
公序良俗に反する契約(愛人契約や賭博行為など)は無効です。 |
|
|
|
|
|
4. 錯誤 (勘違い) (民法95条) |
|
|
|
|
|
契約の重要な内容に錯誤(勘違い)があり、かつ重大な過失がない場合 |
|
|
契約の無効を主張することができます。 |
|
|
|
|
|
5. 詐欺又は強迫 (民法96条) |
|
|
|
|
|
騙されたり脅迫されて結んだ契約は取り消すことができます。 |
|
|
|
|
|
6. 債務不履行 (民法第541条、542条、543条) |
|
|
|
|
|
販売業者が、契約内容を履行しない場合 (商品が届かない、商品が違う、 |
|
|
商品に欠陥があるなど)、契約を解除することができます。 |
|
|
|
|
|
7. 契約不成立 (民法第555条) |
|
|
|
|
|
契約には、販売業者が「売ります」、消費者が「買います」の意思表示の |
|
|
合致が必要です。 (契約書等は必要ありません) |
|
|
例えば、勝手に商品を送り付けられたりした場合は、契約が成立して |
|
|
いないことになります。 |
|
|
|
|
|
8. 合意解除(合意解約) |
|
|
|
|
|
販売業者と消費者の双方が合意すれば、契約を解除することができます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. 内容証明とは、 |
|
|
|
|
|
(1) 「いつ」 |
|
|
(2) 「誰が」 |
|
|
(3) 「誰に」 |
|
|
(4) 「どのような内容の文書」 |
|
|
|
|
|
を差し出したか、日本郵便株式会社が証明する制度です。 |
|
|
|
|
|
2. 「配達証明」を付加することで、 |
|
|
|
|
|
(1) 「いつ相手が受け取ったか」 |
|
|
|
|
|
を差出人に証明してくれます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(ご利用条件) |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. 内容証明には以下の条件があります。 |
|
|
|
|
|
(1) 文書1通のみを内容としていること。 |
|
|
|
|
|
内容文書以外のものを同封することは一切認められません。 |
|
|
|
|
|
(2) 使用できる文字や記号が限定されています。 |
|
|
|
|
|
(3) 一般書留とした郵便物であること。 |
|
|
|
|
|
2. 謄本の作成方法 … 詳細は、(ご利用条件)を確認してください。 |
|
|
|
|
|
(1) 謄本には、字数及び行数の制限があります。 |
|
|
|
|
|
(2) 内容文書には、字数及び行数の制限はありませんが、謄本と同じ |
|
|
ものをお薦めします。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. 差出郵便局 |
|
|
|
|
|
(1) 差出郵便局は限定されています。 |
|
|
(2) 受付時間帯が決まっています。(郵便局により異なります) |
|
|
(3) 電磁内容証明サービス (e内容証明)では、インターネットで24時間 |
|
|
受付を行っています。 |
|
|
|
|
|
2. 差出方法 |
|
|
|
|
|
郵便局窓口へ以下のものを提出します。 |
|
|
|
|
|
(1) 内容文書 … 受取人へ送付する文書 |
|
|
(2) (1)の謄本2通 … 差出人及び郵便局が1通ずつ保管します。 |
|
|
(3) 差出人及び受取人の住所及び氏名を記載した封筒 |
|
|
(4) 利用料金 |
|
|
|
|
|
3. その他 |
|
|
|
|
|
差出人は、差し出した日から5年以内に限り、差し出した郵便局に保管され |
|
|
ている謄本の閲覧を請求することができます。また、差出人は差し出した日 |
|
|
から5年以内に限り、差出郵便局に謄本を提出して再度証明を受けることが |
|
|
できます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) 利用料金 = 基本料金 + 一般書留料金 + 内容証明料金 + 配達証明料金 |
|
|
|
|
|
基本料金 |
82円 (25gまで)・92円 (50gまで) |
一般書留の加算料金 |
430円 |
内容証明の加算料金 |
430円 (2枚目から1枚260円加算) |
配達証明の加算料金 |
310円 (差出時)・430円 (差出後) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
報酬額には、以下の業務の費用が含まれています。 |
|
|
|
|
|
1. 事前相談 |
|
|
2. 内容証明文書作成業務 (訂正を含む) |
|
|
3. 内容証明送付業務 (郵送料は別途) |
|
|
4. 謄本等の送付業務 (郵送料は別途) |
|
|
5. 事後相談 (別途、費用が発生する場合があります) |
|
|
|
|
|
業務内容 |
報酬額 |
クーリング・オフ (定型) |
7,560 |
クーリング・オフ (非定型) |
12,960 |
中途解約 |
12,960 |
支払停止抗弁 |
5,400 |
|
|
|
※ 内容証明の利用料金等は実費をお負担頂きます。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
① お電話またはメールにてお問い合わせ (ご相談) ください。 |
|
|
|
|
|
・ ご契約内容等をお伺い致します。 |
|
|
・ クーリング・オフ、中途解約の対象であるか検討致します。 |
|
|
・ 他の解約等の要件に該当しないか検討致します。 |
|
|
・ 検討結果の詳細を報告致します。 |
|
|
・ 報酬等を提示致します。 |
|
|
|
|
|
③ お客様からのお申し込み |
|
|
|
|
|
④ 内容証明原案作成、提示、修正 |
|
|
|
|
|
・ 内容証明の原案を作成し、提示致します |
|
|
・ 必要に応じて、原案を修正致します |
|
|
|
|
|
⑤ 内容証明郵便の送付 (販売業者宛)、報酬、実費等の請求 |
|
|
|
|
|
・ お客様のご確認後、販売業者宛に内容証明を郵送致します。 |
|
|
・ 報酬及び実費をお支払いいただきます。 |
|
|
|
|
|
⑥ 内容証明郵便の謄本送付 (お客様宛) |
|
|
|
|
|
・ 内容証明の謄本 (保管用)をお客様宛に郵送致します。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当サイトを参考にして、クーリング・オフ又は中途解約等を行い、 |
|
問題が生じた場合、当事務所では一切責任を負いません。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|