外国人の方、雇用主の方、在留手続はお任せください
 (在留資格の取得、変更、更新、永住許可、資格外活動許可、就労資格証明書、帰化申請)

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    代表者 プロフィール

 〒004-0882
 札幌市清田区平岡公園東10丁目13番1号
 TEL080-1979-4702  Fax(011)885-2138

  外国人ビザ申請について

  ▶ 在留資格認定証明書
         交付申請

  ▶ 在留資格変更許可申請

  ▶ 在留期間更新許可申請

  ▶ 在留資格取得許可申請

  ▶ 永住許可申請

  ▶ 再入国許可申請

  ▶ 資格外活動許可申請

  ▶ 就労資格証明書交付申請

  ▶ 帰化許可申請支援



▮ 申請取次(支援)の流れ

▮ 代行報酬・法定手数料

▮ お問い合わせ





   Welcome  
   
   
       ※ 申し訳ございません。只今、ビザ申請業務を停止しております。
   
   
    当事務所のホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
     当事務所では、来日予定の外国人、外国人を採用予定の企業、及び既に
    在留資格をお持ちの方の手続きがスムーズに進みますよう全力でサポート
     させていただきます。 地域最良のサービスを日々目指しております。
    心よりご用命をお待ちしております。 
   
   
   
   
   入国管理局での手続き   
   
   
    項目マーク 在留資格認定証明書交付申請 
   
      海外に居住している外国人が、「短期滞在(観光、商用、知人や親族訪問等
      90日以内の滞在で、報酬を得る活動をしない場合)」以外の在留資格で我が
      国に上陸しようとする場合に、上陸前にあらかじめ、我が国において行おう
      とする活動が上陸のための基準に適合しているかどうかを、法務大臣が事前
      に審査し、交付するものです。これをもって、外国人が日本国領事館等に
      査証の申請をした場合、審査が迅速に行われることになります。
      
   
   
  項目マーク 在留資格変更許可申請
 
      在留資格を有する外国人が、在留目的を変更して別の在留資格に該当する
      活動を行おうとする場合に、法務大臣に対して許可申請をするものです。
   
   
   
    項目マーク 在留期間更新許可申請
   
      在留資格を有する外国人が、付与された在留期間では、所期の目的を達成
      することができない場合に、法務大臣に対して在留期間の更新許可を申請
      するものです。
   
   
   
    項目マーク 在留資格取得許可申請 
   
      日本国籍の離脱や出生その他の事由により入管法に定める手続きを経る 
      ことなく我が国に在留する外国人が、その事由が生じた日から引き続き60日 
      を超えて我が国に在留しようとする場合に、法務大臣に対して在留資格の 
      取得を申請するものです。(事由が生じた日から30日以内に申請が必要)
   
   
   
    項目マーク 永住許可申請 
   
      在留資格を有する外国人が、永住者への在留資格の変更を希望する場合  
      に法務大臣が与える許可です。 (簡易永住許可制度もあります)
   
   
   
    項目マーク 再入国許可申請 
   
      我が国に在留する外国人が、 一時的に出国し、再び我が国に入国しようと
      する場合に、入国・上陸手続きを簡略化するために法務大臣が出国に先立
      って与える許可です。再入国時の上陸申請に当たり、通常必要とされる査証
      が免除されます。また、上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続して
      いるとみなされます。再入国許可には、1回限り有効なものと、有効期間内
      であれば何度でも使用できる数次有効のものの2種類あります。その有効
      期間は、現に有する在留期間内で5年間(特別永住者の方は6年間)を最長
      として決定されます。 
   
   
   
    項目マーク 資格外活動許可申請
   
   
      我が国に在留する外国人が、現に有する在留資格に応じた活動以外に、 
      収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合 
      には、予め資格外活動の許可を受ける必要があります。
      資格外活動許可は、企業名称等を個別に指定する場合と、指定しない
      包括的許可の場合があります。 
   
   
   
    項目マーク 就労資格証明書交付申請 
   
   
      我が国に在留する外国人からの申請に基づいて、可能な就労活動の範囲を
      法務大臣が証明する文書です。外国人が就労を希望する場合に、就労可能 
      か否かを、本人のみならず雇用する側もその確認が容易となります。 
      なお、就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うための許可書では 
      なく、これが無ければ就労活動ができないわけではありません。 
   
   
   
   
   法務局での手続き    
   
   
    項目マーク 帰化許可申請支援 
   
   
      外国人が、我が国の国籍の取得を希望する場合に、法務大臣に対して
      その許可を申請するものです。申請者自らが申請することが必要です。 
   
   
 
   申請取次(支援)の流れ     
   
   
    ①  お問い合わせ(電話・メール)をお願い致します。 
   
    ②  日程調整の上、ご相談に応じます。(当事務所・指定場所) 
   
         初回面談(30分程度)は無料でお応え致します。 
   
    ③  ご依頼
   
         着手金として報酬額の約半額をお支払い頂きます。 
         許可・不許可によらず返金致しません。 
   
    ④  業務開始 
   
         必要書類の収集及び必要事項の調査を開始致します。 
         ご協力をお願いする場合がございます。 
   
    ⑤  申請取次(支援) 
   
         お客様に代わって、入国管理局に申請致します。 
         帰化申請の場合は、お客様ご自身でお願い致します。 
   
    ⑥  審査(入国管理局・法務局) 
   
    ⑦  結果通知        
   
         1~2ヶ月程度かかります。(入国管理局) 
         1年程度かかります。(法務局) 
   
    ⑧  費用精算 
   
         報酬残額及び手数料等の実費をお支払い頂きます。 
   
   
   
   代行報酬・法定手数料 
   
   
       ※ 報酬額に「~」がついている申請は、状況によって追加報酬を頂戴
          する場合がございます。 
       ※ 手数料、郵送料、交通費等は実費にてご負担頂きます。 
   
   
   
業務種別 報酬額(税別) 法定手数料
在留資格認定証明書交付申請
(「経営・管理」の場合)
¥95,000 -
在留資格認定証明書交付申請
(「経営・管理」以外の場合)
¥80,000 -
 在留資格認定証明書交付申請
(「日本人の配偶者等の場合)
¥65,000 -
在留資格変更許可申請
(「経営・管理」への場合)
¥95,000 ¥4,000
在留資格変更許可申請
(「経営・管理」以外への場合)
 ¥80,000 ¥4,000
 在留資格変更許可申請
(「日本人の配偶者等への場合)
¥65,000 ¥4,000
在留期間更新許可申請 ¥20,000 ¥4,000
在留資格取得許可申請 ¥40,000 -
永住許可申請
(就労ビザから申請の場合)
¥100,000 ¥8,000
永住許可申請
(身分関係ビザから申請の場合) 
¥85,000 ¥8,000
再入国許可申請 ¥10,000 ¥3,000(1回)
¥6,000(数次)
資格外活動許可申請
(「留学・家族滞在」等の場合)
¥15,000 -
資格外活動許可申請
(「留学・家族滞在」等以外の場合)
¥25,000 -
就労資格証明書交付申請 ¥10,000~ ¥900
帰化許可申請支援
(会社員・会社員の配偶者)
¥120,000~ -
帰化許可申請支援
(上記以外の場合)
¥150,000~ -
 
       
   
 
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